遺族年金には遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金の3つがあります。
遺族年金の受給と年金額のめやす ※年金額は平成16年度価格、生命保険文化センター「ねんきんガイド」2004年9月改訂)
| 自営業世帯(国民年金) | サラリーマン世帯 (厚生年金) |
公務員世帯(共済年金) | |||||
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| 遺族年金をもらえる対象者 | 自営業など国民年金に加入している人に生計を維持されていた遺族
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サラリーマンなど厚生年金に加入している人に生計を維持されていた遺族
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公務員など共済年金に加入している人に生計を維持されていた遺族
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| もらえる年金は? | 遺族基礎年金 | 遺族基礎年金 遺族厚生年金 |
遺族基礎年金 遺族共済年金 |
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| 年金の受取ケース |
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| 子供のいる妻 | 子供3人の 期間 |
年額1,327,900円 | 年額1,929,500円 (遺族基礎年金を含む) |
年額2,049,900円 (遺族基礎年金を含む) |
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| 子供2人の 期間 |
年額1,251,700円 | 年額1,853,300円 (遺族基礎年金を含む) |
年額1,973,700円 (遺族基礎年金を含む) |
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| 子供1人の 期間 |
年額1,023,100円 | 年額1,624,700円 (遺族基礎年金を含む) |
年額1,745,100円 (遺族基礎年金を含む) |
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| ※子供が全員18歳の年度末を迎えた妻は、子供のいない妻と同様の扱いになる。 | |||||||
| 子供のいない妻 | 妻が40歳未満の期間 | なし | 年額601,600円 | 年額722,000円 | |||
| 妻が40〜64歳の期間 | なし | 年額1,197,600円 (中高齢寡婦加算を含む) |
年額1,318,000円 (中高齢寡婦加算を含む) |
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| 妻が65歳以降の期間 | 年額794,500円 (老齢基礎年金) |
年額1,396,100円 (妻の老齢基礎年金を含む) |
年額1,516,500円 (妻の老齢基礎年金を含む) |
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計算条件
(1) 死亡したサラリーマン(公務員)の夫の平均標準報酬月額は35万円、加入期間を25年(300月)として計算
(2) 平成15年4月以降は総報酬制の適用を受けるが、ここでは賞与総額が全月収の3%として計算
(3) 妻は40年間国民年金に加入し、老齢基礎年金を満額受給するものとして計算
(4) 経過的寡婦加算は含まない