生命保険に加入する方には「告知義務」という「義務」があります。
「告知義務」とは、保険契約のときに過去5年間の病歴や現在の健康状態について契約者が
もれなく告知書に記入する「義務」のことです。
その義務に違反することを「告知義務違反」と言います。
加入する人が公平な状況である(健康である)状態を保つために大切な制度です。
裁判の判例より
(熊本地裁 昭和56年3月31日判決)
口内炎を告知せずに白血病で亡くなった人が保険会社から支払いを拒否されました。
しかし、裁判では、保険契約の解除は認められず、保険金をちゃんと支払うように命じられました。
「告知義務違反」があっても、その事実と病気・ケガの間に因果関係がなければ、
原則的に保険金・給付金は支払われます。
病気に契約前からかかっていたようだけど…
「医療保険」に入って1年後に5ミリの胃がんが発見されました。
その場合の入院給付金は支払われますか?
がん細胞が5ミリに成長するのには5年かかるとされています。
一般的には支払われます。
診断確定を受けたのが責任開始日の後であれば問題ありません。
契約前にがんと診断確定されていた場合、ご契約者および被保険者がその事実を知って
いるかいないにかかわらず、ご契約は無効となり、給付金などはお支払いできません。
「そんなこと聞いてないよ!」と訴えても無駄です。約款に書いてあるのですから。